こんなお困りごとはございませんか?
- 物件が店舗の要件を満たしているのか不安だ
- 営業の許可をできるだけ時間をかけずに取りたい
- 書類や図面の作り方がよくわからない
- 店舗開業の準備に忙しく、許可の手続きを進める時間がない
飲食・風俗営業許可の「難しさ」
飲食店やキャバクラなどの営業許可申請には、営業所の平面図の添付が必要ですが、この図面が作れないため、なかなか許可申請できずに困るオーナー様が多いようです。
飲食店営業許可は保健所に、深夜営業の届出は警察署での手続きが必要です。それぞれ必要な書類や要件が異なるので、時間も手間もかかります。
また飲食店営業許可の審査では調理場設備の要件が整っているかどうかが最も重要ですが、深夜営業の届出では、客室を中心としたお店全体がチェック対象になります。
当事務にご依頼いただくケースでは、居ぬきなので必要な設備がそろっていると思ったら実は設備が足りないと保健所に指摘されたケースもあります。
“本当に詳しい”行政書士に相談してみませんか
居酒屋などの「飲食店」、バーなどの「深夜酒類提供飲食店」、キャバクラなどの「接待飲食店(風俗営業飲食店)」は、それぞれ開業するために許可が必要です。許可が遅れれば、その分オープンも遅れてしまうので、オーナー様にとっては大損害ですよね。オープンまでに許可が取れる、これが最も重要です。
当事務所は飲食・風俗営業の手続きを専門としていますので、豊富な経験をもとにお客さまの店舗開業まで行政手続きをサポートいたします。
難しい書類作成は全部お任せください。オープンまでのスケジュールに合わせて許可が取れるよう、書類作成から申請代行まで一切を代行します。(一部オーナー様の立会が必要です)
また、届出時にオーナー様の面談を行う警察署もありますが、その際は当事務所担当者も同行してサポートするのでご安心ください。
シーズ行政書士事務所がサポートいたします
特定行政書士 中村 麻美(なかむら あさみ)
担当行政書士の中村は、店舗開発やフランチャイズチェーンの立ち上げ支援を経て、飲食店営業許可と社交飲食店営業許可(1号営業)、深夜酒類営業届出(バー開業許可)を中心に、オーナー様に代わり申請手続き一切を行っています。
特に、個人オーナー様、小規模店舗のオーナー様のため、納得価格で素早いサービスをご用意しておりますので、 飲食店営業許可と社交飲食店営業許可(1号営業)、深夜酒類営業届出(バー開業許可)はシーズ行政書士事務所にお任せください。
当事務所の3つのお約束
1.オープンまでのスケジュールに合わせて申請するので時間のロスを防げます
2.許可に必要な設備など、内装図面をもとに事前に役所と相談するのでスムーズに検査が終わります
3.オーナー様は人材採用や仕入れなど他の重要事項に時間を使えます
当事務所がお力になれること
お申し込み・お問い合わせ
お電話でお問い合わせやご相談をご希望の方は、03-4500-7855までご連絡ください。